障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
1. 初診日要件
初診日に国民年金、厚生年金のどちらかに加入していたかで、それぞれ障害基礎年金、障害厚生年金の対象になります。
なお、20歳前に障害の状態になった場合、障害基礎年金の対象となります。
なお、20歳前に障害の状態になった場合、障害基礎年金の対象となります。
2. 保険料納付要件
国民年金の場合のみ、初診日前に保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が被保険者期間の3分の2以上であることが必要です。
又は、平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日前1年間の保険料を滞納していないことで要件を満たしたものとされます。
なお、初診日が20歳前で障害になった方については、保険料納付要件は問われません。
又は、平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日前1年間の保険料を滞納していないことで要件を満たしたものとされます。
なお、初診日が20歳前で障害になった方については、保険料納付要件は問われません。
3.障害認定日要件
初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヶ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1〜7に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1〜7に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日