障害年金の種類
障害年金には以下の種類があります。初診日にどちらの年金に加入していたかでもらえる年金が違います。初診日に加入していた年金が受給できます。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金の被保険者である期間中に病気やケガで障害になった場合その障害が1級又は2級に該当し、かつ保険料納付要件を満たしている場合受給できます。
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金に加入している間に病気やケガをし、それにより1級、2級、3級の障害が残った場合に障害基礎年金に上乗せして支給されます。