助成金詳細
働き方改革推進支援金コース
(労働時間短縮・年休促進支援コース)
労働時間短縮や有給休暇取得を促進させる、病気休暇や教育訓練休暇等の特別休暇を設けるといった働き方改革に取り組み、生産性向上、労働時間短縮に繋がるような設備投資にかかった費用を助成する助成金制度です。
業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、機械設備等の設備投資等を行った場合に、その費用を助成する制度です。
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されます。助成額は、採用する労働者の区分や労働時間に応じて異なります。※まずはハローワークへの求人提出が必要です。
キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
入社6カ月以上の有期雇用労働者等(有期雇用労働者、パートタイマ―)を正社員化して賃金を3%以上アップし、6カ月以上雇用した場合に、支給されます。
キャリアアップ助成金
(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等(有期雇用労働者、有期・無期のパートタイマー)の基本給を3%以上アップするように賃金規定を改定し、賃金アップを実施した場合に支給されます。
65歳超雇用推進助成金
(65歳超継続雇用促進コース)
就業規則で65歳以上への定年の引上げ/定年の定めの廃止/希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等、いずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額の助成金が支給されます。※申請時点で、60歳以上かつ定年未満の従業員が1人以上在籍していることが要件のひとつです。
65歳超雇用推進助成金
(高年齢者無期雇用転換コース)
在籍する従業員の内、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者(契約期間を定めている労働者)を、無期雇用労働者(契約期間の定めがない労働者)に転換させた事業主に対して、一定額の助成金が支給されます。