障害年金の基礎知識
受給の流れ
障害年金の対象となる傷病
障害年金Q&A
社労士に依頼するメリット
相談の流れ
事務所概要
サポート料金
お問い合わせ
サイトマップ
受給事例集
横田社会保険労務士事務所
〒421-0302
静岡県榛原郡吉田町川尻263-12
TEL:0548-33-0040
FAX:0548-33-0241
トップページ
>
障害年金Q&A
> 老齢基礎年金を繰り上げてしまった場合
障害年金Q&A
老齢基礎年金を繰り上げてしまった場合でも、障害年金は請求できますか?
老齢基礎年金の受給権者になってしまうと、事後重症による障害年金の請求はできなくなります。また、基準障害による障害年金も請求できなくなります。また、障害認定日による請求は初診日60歳以上65歳未満で被保険者中でない場合は請求できません。