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横田社会保険労務士事務所
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> 直近1年の保険料納付要件
障害年金Q&A
60歳以上65歳未満の被用者年金制度に加入していない場合の「直近1年の保険料納付要件」はどのように判定したらよいのでしょうか?
要件は以下の通りです。
● 国民年金強制加入でない国内居住者 → 60歳から遡って1年間で未納がなければよい
● 国民年金任意加入者 → 直近の1年間に未納がなければよい