トップページ > 障害年金Q&A > 複数の傷病が併存する場合の障害認定

障害年金Q&A

質問
複数の傷病が併存する場合は障害認定はどのように行われますか?

答え
複数の傷病が併存する場合は、「併合認定」「総合認定」「差引認定」の3つの方法により障害認定が行われます。

<併合認定>
障害認定基準に示される併合判定参考表および併合認定表に基づき行われる認定方法です。

<総合認定>
複数の併存する傷病の障害状態を個々に区別して認定できない場合に用いられる認定方法です。

<差引認定>
もともと障害がある部位をさらに傷病が発生した場合に、現在の障害の状態から既存障害の程度を差し引いて認定を行う方法であって、肢体障害、目の障害、耳の障害の障害認定等に用いられています。